飼っていたペットが死んでしまったときや、飼い主不明の動物死体が放置されているときは、状況・場所などによって対応が異なります。
家庭で飼っていたペットが死んでしまったときは、管轄の清掃事務所・清掃センターに処理を依頼(手数料及び埋葬料:1頭あたり2,600円)することができます。ただし、25sを超える動物死体は引き取りできません。
道路、公園、空き地などに動物死体が放置されているときは、それぞれの管理者が処理することになっていますので、それぞれの管理者に問い合わせてください。
都道上に動物死体が放置されているときは、新宿清掃事務所が東京都から委託を受けていますので、管轄の清掃事務所・清掃センターに連絡してください。
私有地(空き地、庭など)に動物死体が放置されているときは、その土地の管理者・所有者が処理することになります。ただし、管理者・所有者が処理できない場合は、管轄の清掃事務所・清掃センターに処理を依頼(手数料及び埋葬料:1頭あたり2,600円)することができます。ただし、25sを超える動物死体は引き取りできません。